最近SNSや口コミで注目されている「トランセントホワイトニング」。
歯科医院での導入を検討されている先生も多いのではないでしょうか?
しかし、導入の際には見逃せない法規制のポイントが存在します。
本記事では、歯科医院がトランセントホワイトニング導入前に必ず確認しておきたい薬機法や関連法規について、わかりやすく解説します。
トランセントホワイトニングとは?
近年導入が進んでいるトランセントホワイトニングは、光照射によって歯の色素を除去する施術として紹介されることが多い手法です。
「知覚過敏が起きにくい」「短時間で照射可能」ということから、最近ではテレビでも注目されているホワイトニングです。
導入前に必ず確認したい「薬機法」とは?
薬機法(旧・薬事法)は、医薬品・医療機器・化粧品・医薬部外品の安全性や効果の表示・販売・使用を規制する法律です。
トランセントホワイトニングでは、専用の薬剤や器具を使って施術が行われます。その際に重要になるのが、薬機法(医薬品医療機器等法)です。
第1条|薬機法の目的=国民の健康を守るための法律
「この法律は、医薬品、医療機器等の品質、有効性および安全性の確保を図ることにより、国民の健康の保持増進に寄与することを目的とする」
(薬機法 第1条 抜粋)
トランセントホワイトニングのように、口の中に使う薬剤・機器を用いる施術は、この考え方がベースになります。
景表法・医師法・刑法も要チェック
歯科医院で行う施術は、医療広告ガイドラインや景品表示法といったルールの対象にもなります。
景品表示法(景表法)
表現が実態に即していない場合、誇大広告と判断されるリスクがあります。
医師法との関係
医療広告ガイドラインに反して、比較データや症例写真の扱いを誤ると医師法違反(第17条)につながる可能性もあります。
こちらに医療広告ガイドラインを貼っておきます。ぜひご一読ください。
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000209655.pdf
導入検討中の先生へ|後悔しないために今できること
- 添付文書を必ず読み込み、製品の適正使用方法を把握する
- 関連法規に目を通す(薬機法、景表法など)
- 第三者機関(薬事コンサル・医療系弁護士・学会など)に事前相談する
【まとめ】
「トランセントホワイトニングを導入することは魅力的な選択肢に見えますが、その仕組みと法的リスクをしっかり把握した上での導入判断が求められます。
医療は信頼で成り立つもの。患者さんに安心して受けてもらうためにも、“法規制を守ること”がブランド価値の礎になります。
今一度、「自分の医院で本当に安全に、合法的に使えるか」を丁寧に検証してからの導入をおすすめします。
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